>>530
ギルキンがFSBに在籍する期間が短くNATOの起こした紛争で利益を得る傭兵の期間が長かったこと、体制や資源の制約であるとする根拠がないこと、スラビャンスクの撤退を戦術的判断であり敗北ではないとする根拠はいずれもなく、グラディオ作戦に代表されるNATOの作戦はテロの扇動を行い、それを敵対勢力の偽旗とすることが基本であり、ギルキンがロシアよりNATOの代理人である可能性が高いことを否定する材料に欠けている。
更にクリミアの監視団を派遣しなかった理由に安全保証があるならばクリミアがマイダン革命後平和だった理由と結びつかず、政治的判断はまさに選挙の正当性を認めることができない政治的判断によるものだったといえる。欧州裁判所も同様であり、利害関係を持たない第三国は、クリミアでの人権侵害を一切確認していない。
ロシア軍の一部治安部隊のクリミアでの活動は、ヤヌコビッチとクリミア議会の管理下に置かれ、ロシアには派遣以外の介入はないことが後に確認されている。マイダン派である右派セクターとウクライナ軍はテレビ番組において武力行使によるクリミアへの侵攻を示唆しており、住民投票はウクライナ軍の軍事的圧力を除外した中で行われた。
ヤヌコビッチが軍事クーデターにおいて失権していようと国際法は憲法と民主主義にその国家の主権を求めるべきであり、ヤヌコビッチに国際法の根拠がないとするのはあたらない。ブダペスト覚書に基づくその後のロシアとウクライナの安全保障はクーデター政権を否定しており、こうしたクーデター政権から独立したウクライナ領土を保護するロシアの行動はブダペスト条約の遵守であった。
総会決議はそれが国際法の形成に寄与する場合は、国連安否理と国際司法裁判所の判断に影響する場合であり、その決議自体が国際法に関係あるとはいえない。安保理は他の常任理事国が棄権または拒否されていないにもかかわらず単独で拒否権を行使した例はなく、他国の同意が不要というのは誤りである。安保理は国際司法裁判所同様に国際法の原則であり、総会決議とは明確に区別される。