仏独西FCASは事前に三カ国各33%余りという割り当てがされてますが
日英伊で合意したGCAPでは「財政的・技術的貢献応じた作業分担」という明確なワークシェアの割り当てがされていない
これは三カ国の国際的条約で決まったことだから否定しようがない
技術・製品開発の進捗を無視したワークシェアの割り当てはされていない
作業分担を主張するには2035年実用化前提の技術や製品を提示できないと作業分担を主張できないことを三カ国政府が合意したのです
これから実証事業をやろうと言っても、間に合わなければ作業分担は主張できないのです