>>313

補修用性能部品の保有期限は明確に罰則のある法律等で制限されている
ものではないのでメーカーが気にしなければそれまで

一応業界団体である「全国家庭電気製品公正取引協議会」がこの年数は
保有しないさいというようにしているけど、この規則の最終更新が平成24年
9月10日で、一覧に並んでいる製品分類も昭和の家電のみなので実質的に
無意味になっている

https://www.eftc.or.jp/code/notation/notation_table3.php

そしてメーカーは値段維持と保守逃れのために毎年新機種と称してほぼ
型番を変えただけの物を投入し、前年に販売した型番は製造中止とするので
販売開始から5年くらいしか修理を行わない

って感じかなw