【愛国】山上徹也を早期に牢獄から救出するスレ
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特赦
特赦有罪の言渡しを受けた特定の者について、有罪の言渡しの効力を失わせるものである(恩赦法4条、5条)。特赦の時点で有罪の判決を受けていない者に対しては効力がない。

刑の執行の免除
刑の言渡しを受けた特定の者に対して行うものであるが、刑の言渡しの効力がなくなるわけではなく(前科は残る)、単に刑の執行が免除されるにとどまる。刑の執行猶予期間中の者については行わない(恩赦法8条)。

恩赦は全て内閣の閣議によって決定される。(日本国憲法第73条7号)

個別恩赦
特定の者に対して個別的に審査をした上で行われるものである。この方法によることができる恩赦の種類は、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の4種類である。個別恩赦は、中央更生保護審査会に対して恩赦の上申をし、同審査会の審査により恩赦が相当と判断された場合に、同審査会の申出によって行われる(恩赦法12条)。
さらに、個別恩赦は、常時行われる常時恩赦と、一般には政令恩赦の際に同恩赦の要件から漏れた者等を対象に、内閣の定める基準により、一定の期間を限って行われる特別基準恩赦がある。ただし、特別基準恩赦は政令恩赦と関係なく単独で行われる場合もある。