0535Trackback(774)垢版2017/08/01(火) 09:40:58.93ID:iGIJlUtF 販売目的の広告表現として、下記のような表現は、薬事法で禁じられています。 ・美白(白くするための塗料が入っている場合をのぞく) ・エイジング ・アンチエイジング ・処方 ・ホルモン ・血行 ・ドクター○○○(製品名) ・ブライトニング ・リフティング ・お肌のトラブル ・お肌のシミ、くすみなどに有効 ・有効成分を高濃度で配合 ・お肌のサビ。くすみ、しわ、たるみ。 ・浸透 かずのすけの新商品にあてはまらないかなぁー?