販売目的の広告表現として、下記のような表現は、薬事法で禁じられています。
・美白(白くするための塗料が入っている場合をのぞく)
・エイジング
・アンチエイジング
・処方
・ホルモン
・血行
・ドクター○○○(製品名)
・ブライトニング
・リフティング
・お肌のトラブル
・お肌のシミ、くすみなどに有効
・有効成分を高濃度で配合
・お肌のサビ。くすみ、しわ、たるみ。
・浸透

かずのすけの新商品にあてはまらないかなぁー?