>>652さんの書き込みを読んで思ったんだけど
K氏は「報道に疑問。「点滴に界面活性剤」 実際の毒性等について」の中で
>『半数致死量』という毒性評価法では一般的に急性毒性300mg/kg以下の毒性値(数値が小さい方が毒性は高い)があるものを「毒物」として分類しますが、
塩化ベンザルコニウムは70〜250mg/kgなので、確かに『毒物』ということになります
と言っていた。

で、厚生労働省のHPから毒物劇物の判定基準調べてみたら
経口で毒物はLD50が50mg/kg 以下のもの、劇物はLD50が 50mg/kg を越え 300mg/kg 以下のもの、
経皮で毒物はLD50が200mg/kg 以下のもの、劇物:LD50が 200mg/kg を越え 1,000mg/kg 以下のものとなっているみたいだった。
それで毒物及び劇物取締法では非該当だけど、毒物劇物の判定基準の中にあてはまるから塩化ベンザルコニウムを毒物としたのかなと思ったんだけどどうなんだろ?