ゲーム開発者向けカンファレンス(CEDEC)での弁護士による著作権周りの解説

「学習に使われた既存著作物に類似したAI生成物が世に出てしまうと著作権侵害となる」
「特定の作家や作品,キャラクターだけを学習させたような特化型モデルは著作権侵害のリスクが高まる」
モデルからの依拠性の話が法曹関係者からも出てきているんだな

「ビデオテープに撮ったから磁気の配列に過ぎない!」
「パスワードを付けてzip圧縮したからパラメータの羅列なだけだ!」が却下され続けてきた判例があるから厳しいか


https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20230824078/
> ユーザーが既存の著作物を知っているかどうかや接したことがあるかどうかを示す「依拠性」があるかどうかが論点になるという。
> 学習に使われた既存著作物はAI生成物の生成過程ではパラメータとなっており,そのままコピーされているわけではない。
> ただ柿沼弁護士によると,学説上では依拠性があると考えるケースが多いように思われるとのこと。
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> したがって保守的に考えるのであれば,学習に使われた既存著作物に類似したAI生成物が世に出てしまうと著作権侵害となるため,きちんとリサーチする必要があるという。
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> 柿沼弁護士はこのパターンでAI生成物を生成する状況は外部事業者にコンテンツ制作を委託した場合に似ているとする。
> そうした状況下で著作権侵害を回避するための現実的な対応手段は3つしかないそうだ。
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> 1つは変な学習済みモデルを使わないこと。つまり大規模に学習したモデルであるほど学習データセットにあるデータとほぼ同じなものが出てくる可能性はかなり低くなるからだ。
> 逆に特定の作家や作品,キャラクターだけを学習させたような特化型モデルは著作権侵害のリスクが高まるとのこと。
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> 2つめはプロンプト(AIへの指示)入力時に作家名や作品名など著作権侵害を誘発するテキストを含めないことで,
> 3つめはAI生成物が著作権を侵害していないかセルフチェックすることだ。柿沼弁護士はこれら3つを合わせて実行することで100%大丈夫というわけではないが相当リスクが低くなると考えていると話していた。