>>122
特許法69条1項
特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

短答に3回落ちた、能無しの私が出てきていいのかどうか分からないが
これの事について触れているのでは?
使いたい放題ではないと思いますよ