通常、プログラムを著作権者のオリジナル・プログラムと異なる手法で、同様な原理のプログラムコードとして表現すれば、
著作権侵害を避けられるとされる。しかし、そのプログラムは、特許権者と同じ原理を用いている限り、
特許侵害を避けることは出来ない。特許権で保護されるということは、先使用権を有していない限り、
あらゆる対象に及ぶことになり、たとえば特許出願後に他の開発者によって全く独立に開発されたプログラムであったとしても、
それは侵害とみなされることになる。

ソフトウェア特許 - Wikipedia
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E7%89%B9%E8%A8%B1
より引用


つまりこか?