>>49
>記憶媒体からの読込とネットワークからのダウンロードとでは事情が違うと思うので。
「aからbへ移す」という同じ意味になるので「読み込み」と「ダウンロード」は区別されていない。
記憶媒体は「CD-ROM」も「サーバーのHD」も同じ扱い。そういうわけで特許侵害になってしまう。

これは「aからbへ移すときに発生する待ち時間」にプレイヤー(ユーザー)を飽きさせないよう、
「副となるものを先にRAMに置いて実行させる」特許。