>>779

日本語訳だがちょっと読んでみた。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
これの2,bに(一部引用)

『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物を
頒布あるいは発表する場合には、その全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなければならない。

で、その下の方に

著作物の一部が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の独立した著作物であると
合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物として分けて頒布する場合、そういった部分にはこの
契約書とその条件は適用 されない。しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした著作物全体の一部
として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件に従わなければならない。

って書いてある。

つまりTH2(著作物)のデータはプログラム(GPL)と一緒に配布している
ものだから、たとえデータが『プログラム』から派生したものではなく
ても、GPLは著作物全体に適用されて、その全体を第三者へ無償で利用
許諾しなければならない。

って読めないかね。TH2のデータがもともとプログラムと一緒に
販売されてなければ問題なさそうだが、含めて売ってるわけだし。

なので>>779はABならソース公開のみでOK。受け取った人は
『乙』に関しては再配布してはならない。

CDEを入手した人はデータもGPLに従った扱い(公開するときは
全て、第三者へ無償で配布可能)にできるんじゃないのかと。