消費生活センターなどを通して集団訴訟したほうが早いでしょうね
実際に容量が出せているかどうかはカラフルの基準であり、インテルの基準ではないのですよ
インテルの基準をクリアしている品質のように説明してはいけないのです

要求品質よりも下回ることを告げずに納品するのは不正競争防止法の誤認惹起行為で違法です
消費者に対して行えば景品表示法の優良誤認表示の禁止に抵触します