柿沼弁護士は「モデルに偏りがなく、作家名などを指定していなければ依拠性を認めるべきではない」と言っていて
裏を返せばたとえ偏ったモデルや作家名指定でも(依拠性は認めるが)類似性は従来の判断で行う(絵柄に著作権を認めるようなことはしません)というふうに読める

AI容認派でもAI使ったら依拠性は問答無用で認められるみたいな論者が多いから、これはかなり推進派寄りの主張