依拠性の話、まず類似性の判断から入るだろうから
例えばこういう事例の場合まず裁判に持ってくの自体が困難じゃないんかね
https://i.imgur.com/MLxtMF5.jpg
https://i.imgur.com/J1qUPHQ.jpg
これ弁護士に持ってても絶対担当したがらないと思うわ
裁判過程で判事が類似性を強く認めた場合に依拠性の有無が追加で問われるのかな
その時に被告側としてはプロンプト提出なり使用LoRA開示して意図しての依拠性の無さを逆に訴えることができる
逆に明らかな意図しての依拠性がある場合には原告側が依拠の証明が必要になるからズルく行くなら黙秘することになるかね

ただどのみち類似性を認められた時点で負け確なんで意図的で無く悪質さが低いとなればせいぜい賠償金減額とかそんなところか