テキスト出してきた。

道徳的慣習的な任意の履行を国は是認して2次的に補助するってさ。
これ学説だから条文とか判例ではない。

法律的規範の問題ではなく社会的規範の問題だと。

また自然債務は訴求力があるので、任意の履行を求めることは出来ても、
給付保持力がないので、任意に履行されたものの返還を求めることはできないってさ。