>>974
なお、〇〇氏がプレカリアートユニオンは法適合組合ということはできないと主張していたことについては、〇〇氏の上げる種々の事情を踏まえても、プレカリアートユニオンが組合員のために組合員の雇用主と団体交渉等を行って和解を成立させることが弁護士法72条所定の「法律事務を取り扱」うことには当たらないとの認定判断を左右するものとはいえないし、「原告の指摘する事情は、東京都労働委員会の資格審査により被告が法適合組合であると認定されているとの事実」に鑑みても、「法適合組合であることを否定するものとはいえず」、「いずれも採用することができない。」、つまり非弁ではないと判断しました。

と裁判所に認定されています。