みなし仕入率50%のサービス業の人が簡易課税を選んでる場合の消費税の計算方法は、年間売上が1000万円のときに実際の経費や仕入が幾らであろうとも50万円
(1000万の50%が仕入控除とみなされ500万円で消費税率10%)

この人が経費を出費する場合に受け取る領収書がインボイスだろうとインボイスで無かろうと納める消費税額に関係がない

次に、この人に金を払ってくれるクライアントの立場になってものを考えると、クライアントが簡易課税を選んでいる場合には、この人がインボイスを発行しようがしまいが気にされやしない
だから、この人のクライアント全社が簡易課税選択事業者だったなら、この人にインボイスを発行して欲しいというような圧力はかからない

しかし一社でも本則課税事業者のクライアントがいるのであれば、そこはインボイス発行を求めてくるであろう

そう書いてあるだけ