適確請求書無しで消費税付きの請求書
下請けに出来る対処は3通り

1.適確請求書無しでは消費税として処理出来ないので抜いて下さい。金額はそのまま抜いて下さい下請けの益税消滅)
2. 適確請求書無しでは消費税として処理出来ないので抜いて下さい。金額はその分足して下さい(実質値上げ)
3.そのまま払います(実質値上げ)

2と3は結果が同じなので経理上2を選ぶべきだけど
面倒なら3にする人も居なくはないのか?