>>351
これか?

国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令

(年金経理における剰余金の処分等)
第十七条 
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越された不足金の補てんにこれを充て、なお残余があるときは、厚生労働大臣の定めるところによりその全部又は一部を危険準備金として積み立て、なお残余があるときは、その全部若しくは一部を別途積立金として積み立て、又は翌事業年度以降において、これを給付に充てなければならない。

これを読むと、翌事業年度以降な、翌年とは書いてない。
また、厚生労働大臣の定めるところって具体的に何円溜まったら給付予定分に積み立てられて、そして、以降とあるがいつ給付がされるの?
この部分に具体性がないのに、ボーナス給付がもらえるから大丈夫て全然大丈夫じゃないだろ