>>506
あのやり取りが良かったのは正しい法律が分かったこと

「残余」が出てくると、「給付に充てなければならない。」と法律で定められてる
だから、必要以上の留保金が発生すれば、裁判するやつもいるだろうから、最終的に基金は法律に従って給付せざるを得ないでしょ

まぁ、株式相場次第だし、どこまで溜まれば残余が出るのかは不明(厚労省次第)だから、個人的にはボーナス給付が本当にされるか、
受取金額がギリギリになるまで再入会は待つつもりだけど
株式相場が堅調なら堅調なら出るって説明は十分に信用できると思うわ


https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100009#Mp-At_17

国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
(年金経理における剰余金の処分等)
第十七条 
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越された不足金の補てんにこれを充て、なお残余があるときは、厚生労働大臣の定めるところによりその全部又は一部を危険準備金として積み立て、なお残余があるときは、その全部若しくは一部を別途積立金として積み立て、又は翌事業年度以降において、これを給付に充てなければならない。