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【悲報】白石麻衣さん、卒業記念Mステでまさかのソロで口パクwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

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1君の名は(東京都) (ワッチョイW 6bde-CxBC)
垢版 |
2020/03/06(金) 19:51:34.98ID:C5jmZBB30
これが乃木坂だ!
2君の名は(岐阜県) (ワッチョイW cb01-juS3)
垢版 |
2020/03/06(金) 19:55:41.55ID:wxetWN1y0
2なら>>3は一生握手当たらなくなる
3美月ラブ ◆QfHpI8irSzdC (茸) (スッップ Sdbf-A0eD)
垢版 |
2020/03/06(金) 20:04:09.36ID:MUvV5B0gd
口パクならちんこうpするわ
まいやん舐めんな
2020/03/06(金) 20:29:30.79ID:Ozcngs4j0
534 君の名は(ジパング) (ブーイモ MM7f-MlyC) [sage] 2020/03/06(金) 19:53:24.92 ID:QVW927EEM
春名風花さんへのSNS「罵倒」投稿に問われる罪
https://toyokeizai.net/articles/-/326026

(2)業務妨害罪

刑法233条の業務妨害罪については「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
「虚偽の風説を流布し」とは客観的真実に反する噂や情報を不特定または多数の人に伝えることを指し、
本件では「彼女の両親自体が失敗作」と書いていることに加え、例えば春名風花さんの仕事上での虚偽の噂などを記載している場合には、
この要件を満たすと考えられます(人をだましたり、人の錯誤や不知を利用するという「偽計」に当たる場合もありえます)。
また、業務妨害に関しては、判例(過去の裁判例での解釈)上、実際に業務妨害の結果発生があったことまでは不要であり、業務妨害をするに足りる行為があればよいと解されています。
以上のことから、書き込みの内容によっては、本件投稿行為に関して刑法233条の業務妨害罪が成立しえます。
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