馬鹿が多数
JRは国鉄改革関連8法で国鉄から分割民営化されて成り立っている
だから、この8法とその関連法令解釈指針に抵触することはできない
※JR九州と国交省鉄道局は勇猛果敢にそれを破ろうと頑張っているけどね。鉄道局自体青春18きっぷを偽造行使するほどのバカしか揃っていないこともある

抵触しているのは、地方公共団体等の協力を定めた日本国有鉄道改革法第三条
これに改正した鉄道事業法第二十八条の二が抵触したため、日本国有鉄道改革法第三条を優先するよう「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針」が出され、
該当路線は実質改正前の条文施行が維持されている

ただ、国等の責務として日本国有鉄道改革法第二条があるため、都市過密・地方過疎を実質進めている国もJR在来線の廃線をそれほど強く進められない