建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、
整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。

工事実施計画の認可を受けなければ、整備新幹線用途の土地収用は不可能
それに新鳥栖−佐賀間はフル規格の工事実施計画すら申請されていない