>>807
>主権国家の上位に立つ立法、司法、武力というものはいずれも無いから、
>離脱に対して事前に有効な懲罰ルールは定め得ない

ソレは勘違いだ。
離脱に対して事前に有効な懲罰ルールを含んだ条約を主権国家が締結・承認した時点で、
「離脱に対して事前に有効な懲罰ルールがある条約の存在」と、
「主権国家の上位に立つ立法、司法、武力というものはいずれも無いという原則」は、両立するぞ。