>>595
源泉徴収税相当額を控除できるのは私募投資信託だけみたい
証券会社や金融機関等で取り扱われている多くの投資信託は公募投資信託なので控除できないようだ

証券投資信託受益証券の相続税評価 | 東京クラウド会計税理士事務所
https://www.setuzei.biz/archives/2639
>● 2009年(平成21年)1月1日以降、居住者の公募株式投資信託の解約については収益分配金(配当所得)として取り扱われることはなくなりましたので、源泉徴収税相当額はありません。課税方式が変わったのですが、通達(評基通199)はその当時から改正されていないため、現在の課税方式に対応しきれておらず、誤解が生じやすいところとなっています。
>● 特定口座(源泉徴収あり)内で管理している「公募株式・公社債投資信託」の解約時に生じる源泉徴収税額相当額については、控除されないものと考えられます。なぜなら、一般口座等で管理している「公募株式・公社債投資信託」の解約時には源泉徴収税額が生じません。口座次第で源泉徴収税額の有無、つまり、相続税評価額が違ってしまっては課税の公平性に反するからです。
>●上記の結論からいって、源泉徴収税額相当額を差し引けるのは(1)私募株式投資信託の元本(受益権)を超えた配当所得分(未上場株式の配当と同様20.42%)と(2)私募公社債投資信託の元本(受益権)を超えた利子所得分(20.315%)についてと考えられます。なお、公募株式・公社債投資信託と違って、私募株式・公社債投資信託を所有されている方は、少数でしょう。