>>325
だ・か・らw
すべての取引が課税取引出ない以上、これから契約を交わす取引が課税取引かどうかを確認する必要は契約者を交わす双方にある

たとえば賃貸は課税取引で「なくてもよい」というだけで課税取引で「あってもよい」、ただしその場合「課税取引として契約を交わすことを明示する」必要もある

SOHOや事務所として貸し出す場合は消費税をとったりするのがこれにあたる

確認や記載がなければ勝手に消費税が含まれるなんてきまりはない