>通信の秘密の侵害になるか?ははっきり言えないと思われ
争いの余地なく明らかな侵害
これで侵害してないとかいいだしたら法律いらない
争えるのは刑事罰の対象者と程度くらい
いい弁護士が見つかるといいね