>>447
そういう意味なら「康熙部首」はもともと部品じゃなくて普通に使われる漢字なのでJIS的には漢字として登録されるのは問題ない
(康煕部首を漢字以外に登録しているunicode が変というかローマ数字の ⅰ がアルファベットの i と別にあるみたいな変さ)

「氵」とかは伝統的な漢字じゃないので(辞典類の索引くらいしか)単独の用例が存在していなかったのが理由じゃないかな
国語の教科書とかでも康煕準拠で「冫の部」とういう表記は使われるけど「氵の部」という部首は存在してなくて「水の部」と書かれてる

第3、第4水準の包摂基準は原則として第1、第2の基準を援用してるので第2水準で包摂されていたら第4水準に追加できないので、逆説的に第4水準に追加されたことは包摂されていなかった解釈になる(補助漢字はかなりあやしい