自分なりの言語で表そうが「XXXの要約です」と書いた時点で元の書籍の二次著作物であることの表明となるので同一性保持権やら翻案権やらの侵害で要約記事書いた本人も掲載したQiitaも訴えられる可能性は普通にあるぞ。