松島海岸の一件は、確か帰京後に種村氏が国鉄本社旅客局に行って話をして、
担当者も「おかしいですね」(=選択乗車適用可)となったはず。

特企券にしても、かつての周遊券にしても、
・個々の商品で経路が定められているのだから、それ以外の経路は不可
・個々の商品で経路特定や選択乗車の定めがないのだから、一般規定により選択
乗車等も可能
といった具合に、とかく解釈が分かれやすいので、「旅客規則第157条の規定を
準用する。」と一項を盛り込んでおくのが望ましいと思っている。