0521名無しでGO! (ワッチョイ 9123-/ykF [122.216.31.10])垢版2018/07/17(火) 21:01:35.91ID:bv37YRUB0 松島海岸の一件は、確か帰京後に種村氏が国鉄本社旅客局に行って話をして、 担当者も「おかしいですね」(=選択乗車適用可)となったはず。 特企券にしても、かつての周遊券にしても、 ・個々の商品で経路が定められているのだから、それ以外の経路は不可 ・個々の商品で経路特定や選択乗車の定めがないのだから、一般規定により選択 乗車等も可能 といった具合に、とかく解釈が分かれやすいので、「旅客規則第157条の規定を 準用する。」と一項を盛り込んでおくのが望ましいと思っている。