830 名前:名無しでGO![] 投稿日:2021/05/19(水) 22:45:06.87 ID:05gWa2iI0 [2/2]
もう一つ例。田町在住・横浜勤務、川崎によく遊びに行く旅客が田町↔横浜の回数券を買うとする。
この場合、最短経路をとると「東海道ー品鶴ー東海道」(横須賀線・武蔵小杉経由)になるが、川崎に行く際にも回数券を使うには「東海道」(東海道本線・川崎経由)で発券する必要がある。
補正禁止が役に立つのはこういうとき。

選択乗車区間だったら他方の経路でも使えるが他方の経路上で前途放棄/途中から使用開始できると考えるがどうなのか?