>>727
ttps://renote.jp/articles/7810
>1審では「著作権を侵害しているとまでは言えない」としてエンターブレインが全面勝訴
>控訴審ではFEシリーズの関連作と宣伝したことについて不正競争防止法違反を一部認められ、エンターブレインは7600万円の賠償命令を下される
>ただし任天堂が主張した著作権の侵害は一審と同じ理由で認められなかった
>任天堂は判決を不服として上告したが上告申請は却下された
>著作権侵害については無罪

教訓:「FEシリーズの関連作を口走ったのが敗因。口は禍の元」