>>869
SATの訓練見たと思うけど顔にしか弾痕ないよね。
犯罪の一次捜査機関である警察が、生け捕りが原則の警察の仕事において、
即射殺では問題があるのではないか。
そこで警察法2条。
「公共の安全と秩序の維持のための犯罪の鎮圧」の訓練であれば問題はない。

軍事的って正規軍が戦闘服に所属と名前、階級章つけて日本にやってくるとか?
それに対応する訓練も違法になるのかなあ。