閑話休題(その2)、
>ですが、(正誤表の)作成者の官姓名も知らされず
>(当然本人の謝罪はない)、
>全文の開示も拒否しました。
との主張だけど、公文書管理法と同時に語られるのが「個人情報保護法」。
「個人情報保護」の観点から、
>作成者の官姓名
が公開されないのは当たり前のハナシ。
「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」
http://www.mod.go.jp/j/approach/hyouka/chousa/list/chosa41.html
では、開示請求者のリストを作っただけでこういった調査がなされている。
このように「個人情報」は保護されていると。
それ以前に
「公務員の氏名の公開」
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2009pdf/20091201141.pdf
原則、公務員の氏名は、私人同様に個人情報として保護に値するものとされているけどね。

そういえば、個人の官職氏名を公にしたけど、全くの他人様だったシロウト記事があったけど、
その後どうなったんだろう?