>>710
現在の日本には秘密特許制度がないからIHIは自社の知的所有権の主張として普通の公開特許を出願するしかありませんが
その公開された請求内容についてアメリカ企業の秘密特許の請求範囲と重なり有とアメリカ側が認識すれば
その手の横槍は入れて来るのは可能です

つまりIHIは特許侵害していないと判断して特許出願をしたがアメリカ側は侵害だと判断したということですよ
これは秘密特許でなく普通の特許同士ならば珍しくもなんともない良くある類のケースです