>>709
国連憲章第51条に定める自衛権の発動に伴う武力行使命令が出た時点で、
攻撃対象に対して手心を加えるなんて概念は法理的にも政治決断的にも絶対にありえない

法理的には「武力の行使」の時点で警察比例の概念は存在せず、
政治決断的にも、手心を加える頭があるなら「侵略排除のためのあらゆる手段を行使する防衛出動」の発令を決断することは無い


そもそも、「防衛出動は発令するけど武力行使