防衛装備の移転に係る制度運用面の問題の所在(整理) - CISTEC
http://www.cistec.or.jp/service/boueisoubi_data/1609-04_tokusyuu03_01.pdf
我が国の製品に対して照会が来る場合、NATOや米国の装備品カタログ制度に
基づく調達を念頭においていると推測されますが、その際には、同カタログ用の
基本的データの説明が必要となってきます。しかし、最低限の公知データ以外は
説明不可であれば、商談がそれ以上進むことはありません。

NATOカタログに掲載される基本的データ、その中に最低限の公知データがある、
ということだけど。最低限の公知データ以外は、一般公開できない情報を意味してる。

一般配布のパンフレット程度の情報を掲載するのが、「NATOカタログ=オレンジブック」論
でないかい。でも >>171 の引用箇所は、そのような運用はあり得ないという事になるのでは。