防衛省は「法改正は必要ない」という見解を示しているけども、
その根拠となる「保健師助産師看護師法」の解釈に無理がある
のではないか、という指摘が。

https://hiroaki1959.at.webry.info/201609/article_23.html
 確かに同法第三十七条では、例外として「臨時応急の手当て」を
 認めているが、この規定を第一線救護衛生隊員が行なう緊急救命
 行為全般に適用するのは無理があるのではないだろうか。
 第一線救護衛生員が行なう緊急救命行為についての例外規定を
 設けるのが筋だと思うのだが。