「国際法判例百選」でも照会されているが国際海洋法第32条より、
軍艦及び政府公船は、 沿岸国の司法管轄権と執行管轄権を免除されるが、立法管轄権からは逃れられないと解されている。
つまり、海洋法第30条とあわせて、
「沿岸国から強制的な法の執行をされることも、強制的に法で裁かれることもないが、 沿岸国の法を守る義務はある」
という、国際法上、「強制執行されない罰則を負う」に過ぎず、
唯一「沿岸国は、他国公船が法を遵守しない、無害通航の義務を遵守しない場合には、退去を要求し、かつその結果生じた損害を追及できる」に過ぎない
つまり、「平時に於ては、領海侵犯(無害でない通航)をした公船を実力で排除出来ない」と解されている。

これは国際海洋法条約が平時法であることの限界であって、
「政府公船の実力行使による排除」と言うのは国権と国権の実力を伴った衝突であり、平時法の範疇を越え、

つまり中国海警がその76mm砲による海保への船体射撃を実施した段階をもって、国際法上は「国際的な武力紛争」…つまりいわゆる「戦争状態」が発生した事になる

で、その段階になったら哨戒艦なんぞ不要
自衛権発動してF-2なり潜水艦なりあきづき型なり投入すりゃいい話である