>>245>>248
日本の法体系の場合『平素の』警戒監視となると使用できる武器使用権限は「武器等防護」くらいだな
細かいのは他にもあるが
ざっくり言うと「装備品等防護の為の武器使用は可、ただし正当防衛緊急避難を除き人に怪我や死亡させてはならない」
警察官職務執行法の準用も無いから逃走阻止の武器使用はダメ絶対

海上警備行動発令以降は権限が増えるが、海上警備行動後も哨戒艦を前線に出し続けるのかどうか
って論点もあるな