大気中の核種は、水分とくっついて落ちてきたりするけど、それを吸い込んで体内に入ったら、吸い込んだ人の所有物に。
被害者の意思に関わらず、
結果として所有が既に移っている。ばらまいたものには、もう管理できないから、責任とえない、

管理できないんだから、諦めろ、と

司法って、筋を通すものかと思ってた。
一方的に被害を被った被害者に
「現実的にどうしようもない。今はあなたが所有者だ。管理しっかりね」

加害者には
「所有は被害者に移り、管理義務も被害者に移った、
もう被害軽減のための努力義務すらないよ」

こう言い渡すだけの司法なら、要らないんじゃ

被害者に、諦めろと諭すだけじゃなく、突然農地に降り注いだ核種を、一方的に、被害農家の所有物としてしまった。
これだと、今後の核種の管理義務まで、被害農家に負わせることになるんじゃ、、
この考え方だと、農地だけでなく、宅地もぜんぶ、、

これが原発事故後の裁判所か。


これだと核種汚染された農地での作業で、農家がいくら被曝しても「自分のところの所有物での被曝だから仕方ない、諦めろ」になるんじゃ。
これが企業管理農地なら、
企業が安全管理義務を負い、作業者も被曝管理されることになり、万一の時は補償もでるはず。
どこまでも個人営農者は救わない仕組みに