>>766
つ「光華寮訴訟」
最高裁判例
『本件訴訟の原告として確定されるべき者は、訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが、日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された中国国家というべきである。』

文句があるなら最高裁へどうぞ