>>319
一応、憲法の抜本的に改正の手順としては、その手のやり方も有りとは聞くな。

国会で無効宣言を採択するのと同時の国家基本法を制定して、その基本法の規定に則って新憲法を発布する、
という手順だそうで。
強引かもしれんが、民主主義国家においては究極的には民意が優先されるので、憲法学的にグレーゾーンでも
選挙に基づく民意がOKならそれで正当性を担保出来るらしい。