>>646
警察権に基づく警備行動だとすると(海上警備行動に関する現行法の立法趣旨がそうであったことは疑い無いが)、警察行動を規定する国内法で、他国軍艦に対処したと主張することになる
慣習国際法や海洋法条約で免除特権を有する軍艦相手にこれを主張したのであれば国際的常識を知らない「三流国家」と見なされかねない

海上警備行動による外国軍艦への対処は少なくとも対外的には国内法による警察権のみとは断言できないことになる