誰か教えてくれ
常任理事国解任するには国連憲章23条を改正が必要で、解説によれば
>連憲章の改正は、総会を構成する国の3分の2の多数で採択され、
>かつ、安全保障理事会の5常任理事国を含む国連加盟国の3分の2によって批准されて可能となる。
とあるが、2行目が常任理事国のうち一つでも批准しないと改正できないように読めるんだが、これってどうなの