戦時国際法の中立国についての質問です

度々紛争当事国への武器援助や経済制裁なんかを中立国の義務違反だ!と言う言説が散見されますが、中立国の義務ってそもそも自動的に適応されるものではなく、国家が主権をもって宣言して始めて適応されるものですよね?
非直接交戦国のうち中立国の権利を主張したい国が能動的に中立宣言した場合のみ中立国であり、そうでなければ単に「交戦してないけれと中立でもない国」という分類になるのでは、と

外交関係の悪化リスクと道義的問題を別にすればどちらか一方を支援し妨害するのは(歴史的にも例が多々ありますし)国際法的には全く問題無いように思えますが、現代の解釈はどうなんでしょうか?