>>354
大日本帝国憲法
第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

軍令、軍政、宣戦について、天皇の大権を制約するものなど無い