イスラエルも批准してる「市民的及び政治的権利に関する国際規約」において
第九条
1 すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。何人も、法律で定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われない。
2 逮捕される者は、逮捕の時にその理由を告げられるものとし、自己に対する被疑事実を速やかに告げられる。
3以下は省略!

この辺に思いっきり反する行為なんですね<イスラエルによる行政拘禁