Q11 製品が届かないのであれば、支援(代金)を返金してください。
A11 代金返還請求権は、破産手続上、破産債権として扱われ、財団債権、優先的破産債権の弁済後、さらに財団が残っていれば配当を受けられることになります。

ずっと金がなくて製品が製造できない状態だったから現金化できる商品在庫もないし
知財や権利も売却済みであとは補修用パーツや会社の備品程度しか残ってないはず
優先債権の支払いにも足りないだろ