>>457
「そもそも異常児の出生の可能性は、合法的な妊娠中絶の理由にはならないと解する。もちろん、当裁判所は、現実には違法な中絶が行われているという実情が仮にあるとしても、それを前提に判断することはできない」

【解説】
胎児の異常を理由とする中絶は妊娠21週以前か否かにかかわらず違法である.
現在は法の明文とは異なる運用がなされているものの,医療訴訟によくあるように一定方向に世論が形成され,それによって捜査機関が動かされれば,法文上は,業務上堕胎罪を問われる可能性も否定はできない.
(公益社団法人 日本超音波医学会)